1. 公的資料ではこう説明されています
用語:連帯保証人 (joint guarantor)、保証会社 (guarantor company / rent guarantee company)、標準契約書 (standard lease agreement)
| 項目 | 資料の説明 | 出典 |
|---|---|---|
| 連帯保証人 | 手引きでは、「あなたのことを保証する人」と説明されています。部屋を借りるときに、この人の名前を書きます(要らないこともあると書かれています)。家賃や修理のお金を借りる人が払わないとき、この人が払う、と説明されています。どんな場合に必要になるかは、この記事では確認していません。契約書と、貸す側の説明で確認してください。 | 出典1 |
| 保証会社 | 手引きの「希望条件チェックシート」の「債務保証」の欄に、「保証会社を使います」と「連帯保証人がいます」という選択肢があります。保証会社の費用や条件は、契約書と、貸す側の説明で確認してください。 | 出典1 |
| 標準契約書の2つの型式 | 国土交通省のページに、賃貸住宅の標準契約書として、「家賃債務保証業者型」と「連帯保証人型」の2つの型式(平成30年3月版)があります。これらを使うことは、法令で義務づけられていません(任意です)。 | 国土交通省のページ(出典2) |
| 極度額 | 「連帯保証人型」の標準契約書には、「極度額」を書く欄があります。民法改正(2020年4月施行)を受けて、標準契約書に極度額の記載欄が設けられました。施行日は2020年4月1日です(2018年の発表では「施行予定」として書かれ、標準契約書のページには「令和2年4月施行」とあります)。 | 国土交通省の発表(出典3)、出典2 |
| 保証会社の利用の状況(2018年時点) | 国土交通省の2018年3月の発表で、新規契約の約6割が機関保証を利用していると説明されています(現在の割合ではありません)。 | 出典3 |
| 家賃債務保証業者の登録制度 | 国土交通省の告示による制度です。登録した業者の情報が公開され、利用する人が業者を選ぶときの参考にできる、と説明されています。登録は任意で、登録しなくても、家賃債務保証業を営むことができます。 | 国土交通省のページ(出典4) |
この節は、国土交通省などの資料をもとに、株式会社ソナスが要約・整理したものです。国(各機関)が作成したものではありません。正確な内容は、出典のページでご確認ください。
ご注意
ご自分の契約で、連帯保証人や保証会社が必要かどうか、極度額がいくらか、その内容でよいかは、当サイトでは判断しません。契約書と、貸す側の説明で確認してください。分からないときは、下の相談窓口へ。
ご自分の契約で、連帯保証人や保証会社が必要かどうか、極度額がいくらか、その内容でよいかは、当サイトでは判断しません。契約書と、貸す側の説明で確認してください。分からないときは、下の相談窓口へ。
2. 保証にかかわる項目の整理(図1)
次の図は、上の説明にある項目を、並べて整理したものです。当サイトの整理です。項目の並びは、手続きの順番や、優先順位を示すものではありません。
図1 保証にかかわる項目の整理
連帯保証人
借りる人が払わないとき、代わりに払う人、と手引きに書かれています。要らないこともある、と書かれています。
借りる人が払わないとき、代わりに払う人、と手引きに書かれています。要らないこともある、と書かれています。
保証会社
手引きのチェックシートに、「保証会社を使います」の選択肢があります。費用や条件は、契約書で確認します。
手引きのチェックシートに、「保証会社を使います」の選択肢があります。費用や条件は、契約書で確認します。
標準契約書(2つの型式)
「家賃債務保証業者型」と「連帯保証人型」があります。使うかどうかは任意です。「連帯保証人型」には、極度額を書く欄があります。
「家賃債務保証業者型」と「連帯保証人型」があります。使うかどうかは任意です。「連帯保証人型」には、極度額を書く欄があります。
3. 迷ったらここに相談
当サイトは、個別の相談を受けません。契約のことで迷ったときは、次の窓口に、直接ご相談ください。
- 消費者ホットライン188:消費生活の相談の窓口です。郵便番号を入力すると、近くの消費生活センターなどにつながる、と消費者庁のページに書かれています。つながったあとの通話料がかかります(出典6)。
- その他の相談窓口:法テラスなどを含む一覧は、困ったときの相談窓口まとめにあります。法テラスの多言語情報提供サービスは、法律相談ではなく、情報提供のサービスです(出典は、相談窓口のまとめのページ)。
- ガイドブック:詳しい内容は、「部屋探しのガイドブック」(国土交通省・日本賃貸住宅管理協会)も参照してください(出典7。この記事では、内容の要約はしていません)。
この記事で扱わないこと
- 「保証人になるか、ならないか」「保証人がいないときはどうするか」などの、個別の判断
- 極度額の金額の目安、極度額の定めがない場合の扱い、2020年4月1日より前に結んだ契約の扱い(公的な資料の原文を確認できていないため)
- 保証会社の費用(保証料)、審査の内容、緊急連絡先の説明(公的な資料の説明を確認できていないため。契約書で確認してください)
- 外国人の保証人についての決まり(手引きの「要らないこともある」より先は、この記事では確認していません)
- 特定の保証会社の紹介やおすすめ、保証会社の利用の割合の、2018年より新しい数字
次のステップ
出典(確認日 2026-09-21)
- 出典1:国土交通省・公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「外国人のための賃貸住宅入居の手引き(Guide to Looking for a Home)」(令和3年7月版)https://www.mlit.go.jp/common/001334734.pdf
- 出典2:国土交通省ホームページ(賃貸住宅標準契約書のページ)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html
- 出典3:国土交通省ホームページ(2018年3月30日の発表)https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000121.html
- 出典4:国土交通省ホームページ(家賃債務保証業者登録制度のページ)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000024.html
- 出典5:国土交通省ホームページ(外国人の言語対応サポートを行っている登録家賃債務保証業者一覧のページ)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000031.html
- 出典6:消費者庁ホームページ(消費者ホットライン188のページ)https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
- 出典7:国土交通省ホームページ「部屋探しのガイドブック」を掲載したページ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000017.html
- 上の国土交通省のページへのリンクは、国土交通省のページへのリンクです。
国土交通省などの資料をもとに、株式会社ソナスが要約・整理して作成しました。国(各機関)が作成したものではありません。
作成日:2026-09-21 / 確認日:2026-09-21 / 変更点:新規作成
このページは、公的な資料の整理です。個別の契約・法律・在留資格についての判断や助言ではありません。英語の語は補助です。日本語の文が、正式な内容です。
English is for reference only. The Japanese text is the official one.