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保証人・保証会社の基礎:公的資料の説明と、契約書で確認すること

確認日 2026-09-21制度や窓口は変わることがあります。最新の情報は、出典のページでご確認ください。

この記事で分かること

  • 「連帯保証人」について、公的な手引きが、どう説明しているか
  • 国土交通省の標準契約書に、2つの型式があること(使うかどうかは任意)
  • 民法改正(2020年4月施行)を受けて、標準契約書に「極度額」の記載欄が設けられたこと
  • 家賃債務保証業者の登録制度(任意)と、外国人の言語対応サポートを行っている登録業者の一覧の場所
  • 迷ったときの相談先(相談は、この記事の最後の窓口へ)
こんな方向けです日本ではじめて部屋を借りる方。「連帯保証人」「保証会社」という言葉を、先に知っておきたい方。
この記事では判断しません「保証人になるか、ならないか」「自分の場合に保証人や保証会社が必要か」「極度額が妥当か」「どの保証会社がよいか」などの判断。

部屋を借りるとき、「連帯保証人」や「保証会社」の話が出ることがあります。この記事では、公的な資料に書かれている説明だけを、やさしい日本語で整理しました。法律や契約についての助言ではありません。

目次
  1. 1. 公的資料ではこう説明されています
  2. 2. 保証にかかわる項目の整理(図1)
  3. 3. 迷ったらここに相談
  4. この記事で扱わないこと
  5. 出典

1. 公的資料ではこう説明されています

用語:連帯保証人 (joint guarantor)、保証会社 (guarantor company / rent guarantee company)、標準契約書 (standard lease agreement)

公的資料の説明(確認日 2026-09-21)
項目資料の説明出典
連帯保証人手引きでは、「あなたのことを保証する人」と説明されています。部屋を借りるときに、この人の名前を書きます(要らないこともあると書かれています)。家賃や修理のお金を借りる人が払わないとき、この人が払う、と説明されています。どんな場合に必要になるかは、この記事では確認していません。契約書と、貸す側の説明で確認してください。出典1
保証会社手引きの「希望条件チェックシート」の「債務保証」の欄に、「保証会社を使います」と「連帯保証人がいます」という選択肢があります。保証会社の費用や条件は、契約書と、貸す側の説明で確認してください。出典1
標準契約書の2つの型式国土交通省のページに、賃貸住宅の標準契約書として、「家賃債務保証業者型」と「連帯保証人型」の2つの型式(平成30年3月版)があります。これらを使うことは、法令で義務づけられていません(任意です)国土交通省のページ(出典2)
極度額「連帯保証人型」の標準契約書には、「極度額」を書く欄があります。民法改正(2020年4月施行)を受けて、標準契約書に極度額の記載欄が設けられました。施行日は2020年4月1日です(2018年の発表では「施行予定」として書かれ、標準契約書のページには「令和2年4月施行」とあります)。国土交通省の発表(出典3)、出典2
保証会社の利用の状況(2018年時点)国土交通省の2018年3月の発表で、新規契約の約6割が機関保証を利用していると説明されています(現在の割合ではありません)。出典3
家賃債務保証業者の登録制度国土交通省の告示による制度です。登録した業者の情報が公開され、利用する人が業者を選ぶときの参考にできる、と説明されています。登録は任意で、登録しなくても、家賃債務保証業を営むことができます。国土交通省のページ(出典4)

この節は、国土交通省などの資料をもとに、株式会社ソナスが要約・整理したものです。国(各機関)が作成したものではありません。正確な内容は、出典のページでご確認ください。

ご注意
ご自分の契約で、連帯保証人や保証会社が必要かどうか、極度額がいくらか、その内容でよいかは、当サイトでは判断しません。契約書と、貸す側の説明で確認してください。分からないときは、下の相談窓口へ。

2. 保証にかかわる項目の整理(図1)

次の図は、上の説明にある項目を、並べて整理したものです。当サイトの整理です。項目の並びは、手続きの順番や、優先順位を示すものではありません。

図1 保証にかかわる項目の整理

連帯保証人
借りる人が払わないとき、代わりに払う人、と手引きに書かれています。要らないこともある、と書かれています。
保証会社
手引きのチェックシートに、「保証会社を使います」の選択肢があります。費用や条件は、契約書で確認します。
標準契約書(2つの型式)
「家賃債務保証業者型」と「連帯保証人型」があります。使うかどうかは任意です。「連帯保証人型」には、極度額を書く欄があります。
登録業者の一覧
登録業者の一覧は、国土交通省の登録制度のページで案内されています。当サイトは、特定の会社を紹介・おすすめしません。 国土交通省のページ(出典5)
図1は、当サイトの整理です。公的機関が作成した図ではありません。項目の並びは、順番や優先順位を示すものではありません。契約の内容は、物件や会社によって違います。出典は末尾(確認日 2026-09-21)。

3. 迷ったらここに相談

当サイトは、個別の相談を受けません。契約のことで迷ったときは、次の窓口に、直接ご相談ください。

  • 消費者ホットライン188:消費生活の相談の窓口です。郵便番号を入力すると、近くの消費生活センターなどにつながる、と消費者庁のページに書かれています。つながったあとの通話料がかかります(出典6)。
  • その他の相談窓口:法テラスなどを含む一覧は、困ったときの相談窓口まとめにあります。法テラスの多言語情報提供サービスは、法律相談ではなく、情報提供のサービスです(出典は、相談窓口のまとめのページ)。
  • ガイドブック:詳しい内容は、「部屋探しのガイドブック」(国土交通省・日本賃貸住宅管理協会)も参照してください(出典7。この記事では、内容の要約はしていません)。

この記事で扱わないこと

  • 「保証人になるか、ならないか」「保証人がいないときはどうするか」などの、個別の判断
  • 極度額の金額の目安、極度額の定めがない場合の扱い、2020年4月1日より前に結んだ契約の扱い(公的な資料の原文を確認できていないため)
  • 保証会社の費用(保証料)、審査の内容、緊急連絡先の説明(公的な資料の説明を確認できていないため。契約書で確認してください)
  • 外国人の保証人についての決まり(手引きの「要らないこともある」より先は、この記事では確認していません)
  • 特定の保証会社の紹介やおすすめ、保証会社の利用の割合の、2018年より新しい数字

次のステップ

出典(確認日 2026-09-21)

  • 出典1:国土交通省・公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「外国人のための賃貸住宅入居の手引き(Guide to Looking for a Home)」(令和3年7月版)https://www.mlit.go.jp/common/001334734.pdf
  • 出典2:国土交通省ホームページ(賃貸住宅標準契約書のページ)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html
  • 出典3:国土交通省ホームページ(2018年3月30日の発表)https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000121.html
  • 出典4:国土交通省ホームページ(家賃債務保証業者登録制度のページ)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000024.html
  • 出典5:国土交通省ホームページ(外国人の言語対応サポートを行っている登録家賃債務保証業者一覧のページ)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000031.html
  • 出典6:消費者庁ホームページ(消費者ホットライン188のページ)https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
  • 出典7:国土交通省ホームページ「部屋探しのガイドブック」を掲載したページ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000017.html
  • 上の国土交通省のページへのリンクは、国土交通省のページへのリンクです。

国土交通省などの資料をもとに、株式会社ソナスが要約・整理して作成しました。国(各機関)が作成したものではありません。

作成日:2026-09-21 / 確認日:2026-09-21 / 変更点:新規作成

このページは、公的な資料の整理です。個別の契約・法律・在留資格についての判断や助言ではありません。英語の語は補助です。日本語の文が、正式な内容です。
English is for reference only. The Japanese text is the official one.