ハジメゲート住まいガイド

入居後の手続き:住居地の届出と転入届(14日以内)

確認日 2026-09-21制度や窓口は変わることがあります。最新の情報は、出典のページでご確認ください。

この記事で分かること

  • 住居地(住所)を定めたあとの届出について、公的な資料が「14日以内」と説明していること
  • 届出の窓口(住んでいる市区町村)と、手数料についての説明
  • 迷ったときの相談先(相談は、この記事の最後の窓口へ)
こんな方向けです日本で住居地(住所)を定めた方、引っ越しをした方。届出の名前や窓口を、先に知っておきたい方。
この記事では判断しません「自分は、いつまでに届出が必要か」「どの日から数えるか」などの、個別の判断。窓口で確認してください。

住居地(住所)を定めたあとには、市区町村の窓口での届出があります。この記事では、公的機関のページに書かれている説明を、やさしい日本語で整理しました。法律や在留資格についての助言ではありません。

目次
  1. 1. 公的資料ではこう説明されています
  2. 2. 届出の整理(図2)
  3. 3. 迷ったらここに相談
  4. この記事で扱わないこと
  5. 出典

1. 公的資料ではこう説明されています

用語:住居地の届出 (notification of place of residence)、転入届 (moving-in notification)、在留カード (residence card)、市区町村 (city / ward / town office)

公的資料の説明(確認日 2026-09-21)
場面資料の説明出典
日本に新しく来たあとの、住居地の届出住居地を定めた日から14日以内に、住んでいる市区町村の窓口で届出をします。手数料はかかりません。届出のときは、在留カード(または、あとで交付される記載を受けた旅券)を見せます。出入国在留管理庁のページでは、この届出の対象は「新規上陸後の中長期在留者」と書かれています。ご自分が対象かどうかは、窓口・公式ページで確認してください。出入国在留管理庁のページ(出典1)
住居地を変えたとき(引っ越し)移転した日から14日以内に、住居地の市区町村の窓口で届出をします。手数料はかかりません。出入国在留管理庁のページでは、この届出の対象は「住居地を変更した中長期在留者」と書かれています。出入国在留管理庁のページ(出典2)
転入届(市区町村の手続き)新たに住所を定めた日から14日以内に届出をします。持っていくものの例として、在留カードなどが挙げられています。ほかの市区町村から引っ越すときの転出届など、くわしい手続きは、総務省のページでご確認ください。転出届の時期や順番は、総務省のページと、市区町村の窓口で確認してください。総務省のページ(出典3)

市区町村の窓口での届出について

出入国在留管理庁のページには、市区町村の窓口で、住民基本台帳法にもとづく届出(第30条の46など)をした場合は、住居地の届出をしたものとみなされる、と書かれています。住居地の届出書を、別に出す必要はない、という説明です(出典1・出典2)。

転入届や転出届の細かい手続きは、総務省のページでご確認ください(出典3)。転出届の時期や順番は、総務省のページと、市区町村の窓口で確認してください。

ご注意
「住居地を定めた日」「住所を定めた日」「移転した日」が、ご自分の場合にどの日にあたるか。ご自分が、この届出の対象になるか。これらは、当サイトでは判断しません。市区町村の窓口、または出入国在留管理庁に、直接ご確認ください。

この節は、出入国在留管理庁・総務省の資料をもとに、株式会社ソナスが要約・整理したものです。国(各機関)が作成したものではありません。正確な内容は、出典のページでご確認ください。

2. 届出の整理(図2)

次の図は、上の説明にある項目を、並べて整理したものです。当サイトの整理であり、公的資料が示しているのは「14日以内」という期限だけです。項目の並びは、手続きの順番や時期を示すものではありません。転出届を含め、手続きの順番や時期は、総務省のページと、市区町村の窓口で確認してください。

図2 住居地(住所)を定めたあとの届出の整理(14日以内)

「14日以内」の数え方
住居地(住所)を定めた日、または移転した日から数える、と資料では説明されています。どの日にあたるかは、窓口で確認してください。
届出の窓口
住んでいる(住む)市区町村の窓口です。場所・受付時間・持ち物は、市区町村のサイトや電話で、先に確認すると安心です。
届出のときに見せるもの
在留カードなどを見せる、と説明されています。
手数料
手数料はかからない、と説明されています。
図の内容は、当サイトの整理です。項目の並びは、順番や時期を示すものではありません。転出届を含め、順番や時期は、総務省のページと市区町村の窓口で確認してください。手続きや必要なものは、市区町村や、ご自分の状況によって違うことがあります。出典は末尾(確認日 2026-09-21)。

3. 迷ったらここに相談

当サイトは、個別の相談を受けません。次の窓口に、直接ご相談ください。

  • 住んでいる(住む)市区町村の窓口:届出の窓口です。場所や受付時間は、市区町村のサイトなどで確認できます。
  • 出入国在留管理庁の、新規入国者向けのページ:生活のオリエンテーションの動画、外国人在留支援センター(FRESC、東京・新宿)、「困ったときの相談窓口」の案内が載っている、と確認しました。ページを見る(出典4)
  • その他の相談窓口:電話番号つきの一覧は、困ったときの相談窓口まとめにあります。

この記事で扱わないこと

  • ご自分の在留資格での期限の判断、届出をしなかった場合のこと(窓口にご確認ください)
  • マイナンバーカード、電気・ガス・水道・インターネットの手続き(公的な資料の確認ができていないため、この記事では扱いません)

次のステップ

出典(確認日 2026-09-21)

  • 出典1:出入国在留管理庁ホームページ(新規上陸後の住居地の届出のページ)https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00021.html
  • 出典2:出入国在留管理庁ホームページ(住居地を変更したときの届出のページ)https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00023.html
  • 出典3:総務省ホームページ(転入・転出の手続きの案内のページ)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/move-in_move-out.html
  • 出典4:出入国在留管理庁ホームページ(新規入国者向けの生活支援の案内)https://www.moj.go.jp/isa/support/guidance/index.html
  • 上の各ページへのリンクは、出入国在留管理庁・総務省のページへのリンクです。

出入国在留管理庁・総務省の資料をもとに、株式会社ソナスが要約・整理して作成しました。国(各機関)が作成したものではありません。

作成日:2026-09-21 / 確認日:2026-09-21 / 変更点:新規作成

このページは、公的な資料の整理です。個別の契約・法律・在留資格についての判断や助言ではありません。英語の語は補助です。日本語の文が、正式な内容です。
English is for reference only. The Japanese text is the official one.